2021-03-31 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○鎌田政府参考人 まず、副反応報告で報告が上がっている重篤と申しますのは、死亡、障害、それらにつながるもの、それから入院ですとか、あるいは、今申し上げた四つに準じて重いものですとか、後世代における先天性の疾病又は異常とされているものとか、そういったもので、まず報告が上がっている重篤という概念でございます。
○鎌田政府参考人 まず、副反応報告で報告が上がっている重篤と申しますのは、死亡、障害、それらにつながるもの、それから入院ですとか、あるいは、今申し上げた四つに準じて重いものですとか、後世代における先天性の疾病又は異常とされているものとか、そういったもので、まず報告が上がっている重篤という概念でございます。
○川内委員 あと、学校現場の先生方の公務災害、地方公務員災害補償基金による公務災害認定について教えていただきたいんですけれども、教職員の死亡、障害、疾病などの公務災害の事案について、その中身や件数を四十七都道府県ごとに文科省は把握をしていらっしゃいますか。
○柴山国務大臣 今、初鹿議員が御指摘のとおり、日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度は、学校の管理下における事故について医療費あるいは死亡障害に係る見舞金の給付を行う制度なんですけれども、高校生については、海外への修学旅行の事例がふえてきたことを受けて、昭和六十一年度から海外への修学旅行中の事故について給付対象としたところでありまして、更に時代が過ぎて、平成十五年度からは、海外研修中の事故についても
○武田良介君 承知していないということでありましたけれども、これ、たばこメーカーが主張するような有害物質そのものが幾らか負荷が減るということを言うわけですけれども、たばこ使用による死亡、障害、それを明らかに大幅に減らすということを明確に合理的に説明できないということがあるからこそ、これ見送っているんじゃないかというふうに思うわけですね。
学校の管理下における事故については、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき、医療費や死亡、障害に係る見舞金の給付が行われており、当該給付を通じて、学校の管理下の事故事例の蓄積がなされているところでございます。
学校の管理下における事故については、日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付制度に基づき、死亡、障害に係る見舞金や医療費の給付が行われており、当該給付を通じて、学校の管理下の事故事例の蓄積がなされているところでございます。
日本スポーツ振興センターでは、特に死亡、障害を伴う事故を中心として蓄積された事例をデータベースとして公開するとともに、調査研究を行い、体育活動中の事故防止や固定遊具による事故防止、突然死の予防、熱中症の予防等について報告書等をまとめているところでございます。 以上です。
災害共済給付制度で死亡・障害見舞金が支払われた、平成十七年から二十五年の間ですね、五百五十八件を対象に調査したうち、部活中で事故が発生したのが最多で三三%あったということですが、ただ、そのうち事故検証委員会を設けたのは本当に数少なくて、また、そのうち結果を公開しているのは半分ほどしかないということで、恐らくは検証委員会なども設けずに学校関係者や警察などによる検証で対応した例が多かったんだろうと思われますけれども
センターが公表している「学校の管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点」というものをずっと集計してくださったところ、一九八三年度から二〇一一年度までの二十九年間で百十七名の中学生、高校生が亡くなっている。柔道固有の動きに伴って障害を負った中学生、高校生は、同じ八三年度から二〇〇九年度までで二百七十五人にも上っております。
独立行政法人日本スポーツ振興センター発行の「学校の管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点」二〇一〇年度版には、部活動で乱取りの練習中、ある生徒が顧問に大外刈りをかけ、返しわざをかけられた後、意識不明となり容体が急変、病院に運ばれ、手術を受け治療を受けたが後日死亡というような事例がたくさん紹介されております。
妊娠、出産中に子や代理懐胎母に疾病、死亡、障害などが生じたときにどう考えるのか。容易に解決できない重大な問題がたくさんあるわけであります。 有償の代理懐胎契約は子の公然とした売買に通じかねず、子どもの権利条約に反する事態を招きかねません。営利的あっせん機関が介在すればなおさらその危険性が高くなり、女性の商品化を招くでしょう。
この約款においては、特別補償制度といたしまして、旅行者が旅行中に遭遇したさまざまな事件や事故によって死亡、障害などの事態に至りました場合の死亡・後遺障害補償金でありますとか入院見舞金の支払いをすべき趣旨、さらには先ほどの議論に出ておりましたけれども、旅程保証制度として、契約内容どおりのサービスが提供されなかった場合に変更補償金を払うといったこと、それぞれ約款の中に定めているところでございます。
また、これは毎年改定が加えられておりまして、交通事故による死亡、障害等に伴う慰謝料額が事実上定額されているということだと思います。
免除の中には当然死亡、障害が入っておるわけですけれども、貸し倒れの中にも死亡、障害が入っているのかどうかお聞かせいただきたいのであります。 たまたま今、死亡、障害者に対して免除額が八億円という金額が出ている。これも全体から比べればパーセントとしては低い率の金額でありますが、しかし八億円ということになると事穏やかな数字ではない。
これは上限二千万というようなことがこのエコノミストでは書かれておりますが、それほどのものがかかるとも思われませんし、死亡、障害に限らないで、転職したってこれは企業にとって損失。あるいは交通事故に遭って死亡すれば、もしそれが損失ならば企業の側から交通事故を起こした責任者に対して損害賠償が求められるかといえばそういうことでもない。
それから、もう一つだけこの問題に関連をしてお聞きしておきますが、これは四月より死亡、障害見舞い金が引き上げられました。そこで見舞い金についてお伺いいたします。 これまでに見舞い金の改定が行われ、その都度見舞い金額が引き上げられてきましたが、見舞い金額の設定は何を根拠にしてはじいているんでしょうかということが一つ。
その一つは、センターの死亡、障害見舞い金額が今年度の四月一日より引き上げられました。その中で供花料は据え置きになりました。 供花料について、センターの支給基準では、学校管理下における死亡で損害賠償の責めに任ずる者から損害賠償金が支払われたこと等により死亡見舞い金の支給が行われない者について供花料を支給することになっております。
「共済年金は、社会保険方式により、退職、死亡、障害に際しまして基本的な所得保障を行うものでありまして、厚生年金等と同様、世代間扶養の仕組みにより」次からが大事なんですが、「年金額の実質的価値を長年にわたり維持するという機能を有するものであります。」こういうふうに言っておるんです。
まず、私に対する質問の第一点は、共済制度と保険との関係についてどう認識しているかということでございましたが、共済年金は、社会保険方式により退職、死亡、障害に際して基本的な所得保障を行うもので、世代間扶養の仕組みになっておると思います。そしてさらに、当該職域における相互扶助事業としての性格も強く有する制度であると認識しております。
まず、共済制度と保険についてでございますが、農林漁業団体共済年金などの共済年金は、社会保険方式によりまして退職、死亡、障害に際しまして基本的な所得保障を行うものであり、厚生年金等と同様、法律に基づく世代間扶養の仕組みによりまして、年金額の実質的価値を長年にわたり維持するという機能を有するものでございます。さらに、共済年金は、当該職域における相互扶助事業としての性格も強く有するものであります。
まず、保険と共済制度の相違の問題でございますが、共済年金は、社会保険方式により、退職、死亡、障害に際しまして基本的な所得保障を行うものでありまして、厚生年金等と同様、世代間扶養の仕組みにより年金額の実質的価値を長年にわたり維持するという機能を有するものであります。さらに、共済年金は、当該職域における相互扶助事業としての性格も強く存するものであります。
○小野明君 昭和五十六年度の、保育所から小・中・高専別に、死亡、障害――これは廃疾でもいいですが、何件あったでしょうか、その金額もお知らせいただきたい。続いて、そのうち重度障害、一級から三級ですが、何件ありましたか、その金額もお知らせをいただきたい。さらに、全体の死亡、障害を除いた件数、さらに医療費は幾らになっておりますか。
その額は、大企業ではその多くが死亡、障害一級ないし三級の場合は千五百万円から二千万円と現在はなっております。しかし、これは大企業、労働組合があるところであります。労働組合がありましても、企業負担能力の小さい中小企業では上積みが困難であります。もしくは、上積みをしましても金額がごく少ない、これが実態であります。ましてや、労働組合の組織のないところでは全く上積みの補償がないのであります。